【不動産・税金対策】相続対策に有効な「家族信託」について
医療経営
医療・介護に特化した総合ディベロップメントを行うKudoカンパニーです。
医療継承をお考えの際には、相続対策は避けて通ることはできません。
今回は、その相続対策の1つの方法でもある「家族信託」についてお話したいと思います。
先日、あるドクターよりこんなご相談をいただきました。
「父親名義の古いマンションを所有しているが、建て替えたいと思っている。どのように進めていけばよいか?」
というご相談でした。お父様は80才台後半。少しずつ判断能力が衰え始めてるとのこと。
まだ入居者の方もおられ、実質的には、1~2年後に建て替えになると想像されます。
この場合、このままお父様の判断能力の衰えが進んでまいりますと従来の法定後見制度を利用することになります。
法定後見人制度を利用すると、(この場合はお父様の)意思能力に応じて類型が決まってしまいます。
その結果積極的な財産運用の許可がおりず、実質建て替えが困難になるケースも多くみられます。
ところがこの「家族信託」を利用しますと、お父様に代わって柔軟に財産の活用ができ、
建替えを行うことも可能になります。
家族信託のメリットは、以下の3点です。
・後見人制度に代わる柔軟な財産管理が可能
・法定相続の概念にとらわれない資産承継が実現できる
・不動産の共有問題・将来の共有相続への紛争防止に活用
今回のケースでは、役割は3人分ありますが、登場する人物は2人です。
まずは委託者。財産を持っていて託す人(父)を委託者と言います。
次に受託者。財産を託され、管理処分する人(息子)を受託者と言います。
最後に受益者。財産の管理処分で利益を得る人(父)を受益者と言います。
委託者(父)は、契約により、受託者(息子)に委託者(父)の財産の管理処分を託します。
管理処分を託した財産のことを信託財産と言います。
受託者(息子)が管理処分により発生した利益は受益者(父)が受け取ります。
委託者(父)と受託者(父)が同一人物の場合には、贈与税等の課税はありません
(委託者と受益者が同一でない場合には、贈与税の対象となりますので注意が必要です)。
信託財産の中に不動産がある場合には、形式上、不動産の名義を
委託者(父)から受託者(息子)に変更する必要があります。
名義が変更されているため、委託者が認知症などにより判断能力を喪失してしまっても、
財産が凍結状態になることはなく、
受託者(息子)は、単独で託された財産の処分等をすることができるのです。
また家族信託を検討タイミングについてですが、
まずそれには、財産を持っていて託す人(委託者)と財産を託され管理処分する人(受託者)の間で
信託契約を締結しなければなりません。従って認知症対策になるといっても、
実際に認知症になる前、判断能力の喪失する前の段階で信託契約を締結する必要があります。
問題が顕在化してしまった後では、家族信託を利用できなくなってしまうかもしれません。
もしこの記事をご覧になり、家族信託を利用するメリットを少しでも感じられたのであれば、
すぐにでもご家族でご相談いただき、実際に家族信託を利用することを検討されてみてはいかがでしょうか。
このような場合でも早めに手を打つことによって、凍結してしまう資産を有効活用することができるようになるのです。
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