開業する先生に捧ぐ No8.車の購入費
医療経営
クリニックを開業する先生に捧ぐ No8.【車の購入費について】
どのような事業においても、移動手段として事業用の車を持つことは多くあります。
税務の上で気になるのが、高額となる車の購入費用を、いかに早く、大きく経費計上するかです。
機械などでも適用される減価償却の仕組みをおさらいしながら、車の購入費をうまく節税に使う方法について考えていきましょう。
- 自動車の経費計上と耐用年数
事業のための車の購入費は、費用として計上でき、税務上の所得を計算する際に売上から差し引けます。
しかし、取得した年に一度に計上できるわけではなく、税法上の耐用年数に応じ、数年に分けて減価償却費を計上します。
税法では、新車の耐用年数は6年です。
120万円の車であれば、毎年同じ額を償却していく「定額法」の場合、
1年20万円ずつ、6年で償却していくことになります。
また、減価償却の方式には「定率法」もあります。
詳しく計算方法は解説しませんが、定率法は1年目の償却費が最も大きくなり、次第に償却費が小さくなる方法です。
定率法では、耐用年数が2年の場合1年で全額償却できます。
- 4年中古の高級車が人気な理由とは?
事業用の車を買う際に検討したいこととして、中古車の利用があります。
これには、中古資産の耐用年数の計算方法が関係しています。
中古資産は、すでに誰かが使用しているものですから、耐用年数が短くなります。
耐用年数の計算式は以下のようになります。
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数× 20%
なお、最低の耐用年数は2年、1年未満の端数は切り捨てとなります。
ここで4年経過の中古車を600万円で買う場合をシミュレーションしてみます。
(法定耐用年数6年–経過年数4年)+経過年数4年×20%=2.8年
端数は切り捨てますので、2年が耐用年数となります。
定額法により減価償却する場合は、1年300万円を2年で償却することになりますが、定率法では、耐用年数2年の場合、1年で全額600万円を経費にできます。
それではこの数字を、1,500万円の新車を購入した場合と比べてみましょう。
耐用年数は6年ですから、1,500万円の初年度の償却費は、定額法では250万円。
そして定率法では、細かい計算は省きますが、約500万円となります。
なんと、初年度で費用にできる額は、1,500万円の新車よりも、600万円の中古車のほうが高くなるのです。
お気づきかもしれませんが、中古車による節税は、経過4年であることにポイントがあります。
計算式での端数切り捨て、そして定率法による全額償却がプラスに働く年数なのです。
細かい計算を覚える必要は全くありませんが、「4年経過の中古車を買うことで節税になり得る」ということを覚えておいてください。
- 中古車による節税の注意点
もちろん、中古車を買うか否かは、経費計上の面からのみ語れるものではありません。
中古車による節税を行う場合、修繕費やリセールバリューなどを考えながら、トータルでの費用を考えなくてはならないことは言うまでもありません。
なお、これは中古車に限った話ではありませんが、個人クリニックの場合、事業に関連した車両の取得費用のみが必要経費にでき、私用分については計上できません。
車の使用状況により、経費計上できる額に制限があるので注意が必要です。
車を個人利用する場合の費用の按分の仕方などは、税理士に相談してみてください。
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